住まいの貧困へ対応の強化を!市内で9000戸近い民間賃貸空き部屋の利用促進を!~6月議会一般質問ご報告第2回~

住まいは人権であり福祉の基盤ですが、日本では、住宅対策と社会保障との連携は必ずしも十分ではありません。

さる4月19日、改正住宅セイフティーネット法が国会で可決・成立しました。この法律は、高齢者・障害者・低所得者など、現在の賃貸住宅市場において、住宅確保に困難を抱える人たちを「住宅確保要配慮者」と位置づけ、都道府県ごとに空き家の登録制度を新設して、オーナーが空き家を活用することを促し、「住宅確保要配慮者」の入居促進につなげたいとするものです。方向性は評価できますが、空き家のオーナーへの月最大4万円の家賃補助が、法律の条文にもりこまれず予算措置にとどまるなどの課題もあります。

そこで、6月議会の一般質問で現状を伺い、提案をしました。

<少ない公的住宅・多数の民間空き部屋>

市長の答弁で明らかになった現状は以下の通りです。

市内の全世帯に占める市営住宅・都営住宅・UR住宅など公的賃貸住宅は、平成28年度で4519戸で全世帯の6%でしかありません。応募できる戸数も直近の年度で市営住宅2戸・都営住宅12戸という少なさです。

一方、民間賃貸住宅の空き部屋の件数は、平成25年度の推計値で、8920戸(一戸建て220戸・共同住宅等8700戸)と全世帯の1割以上になっています。

<今後の取り組みへの提案>

今後取り組むべき課題として、以下を提案しました。

①民間賃貸の空き部屋の利用促進

②UR賃貸の家賃設定に関し、定収入の住民も入居できるよう、収入に応じたものに変更するよう関係機関への働きかけ

UR賃貸住宅には、空き家がかなりあるが、家賃設定は民間と変わらない。公的住宅の役割を果たせる家賃設定への改革が必要。

③原発事故自主避難者の4月以降の居住の実態調査と必要な支援

④住宅喪失不安定雇用労働者(ネットカフェ難民)への対応