「ヘイトスピーチ・ヘイトクライムとは何か」~師岡康子弁護士のお話~

武蔵野市では、昨年12月、外国籍市民も日本国籍市民と平等に住民投票資格のある住民投票条例案が議会で否決されました。私は住民投票条例案に賛成しましたが、この結果は残念でした。
7月23日、市民団体「住民投票条例の制定をめざす武蔵野市民の会」が、師岡康子弁護士による学習会を開催し、私も参加しました。
お話の概要は以下の通りです。
ヘイトスピーチ・ヘイトクライムとは何か
・ヘイトスピーチの本質・その意味や具体例
・ヘイトクライムは「差別犯罪」である
・ヘイトスピーチからヘイトクライムへの連鎖の例
 京都府ウトロでの放火の例
人種差別撤廃条約の内容と日本政府が4条abを留保していること
・国だけでなく地方自治体にも国際法の上で
 ヘイトスピーチ・ヘイトクライムを含む差別を禁止する義務がある。
・ヘイトスピーチ解消法の意義
 禁止法でなく、禁止や制裁の規定がないことの限界
・条例化を契機として基本法・禁止法の性格を持つ条例をつくることがベスト
・川崎市条例の画期的な意義
 現在も検討が進む相模原市の条例案に関する答申内容の紹介
最後は
「ヘイトスピーチを本気でt止める実効性ある条例を」訴えられました。
「マイノリティーが息をひそめて暮らすような社会はおかしい」という主張と
差別を無くしていこうという強い意志が感じられるお話でした。
この集会には、松下玲子市長も参加されていました。
講演後は、多くの質問が寄せられましたが、
「ヘイトスピーチをくりかえす勢力は、住民投票条例案が出されることになったら、また押し寄せてくるのではないか、ヘイトスピーチを抑止する条例が必要である。」という点や、今年度は「多文化共生推進プラン」を策定中であることに関連し、これに「差別禁止を入れていくことは大切」と話されたことが印象的で、深く心に残りました。