武蔵野市住民投票条例(仮称)骨子案に対する意見

住民投票条例(仮称)は、1年前できた自治基本条例に基づき制定が準備されています。
私は、自治基本条例に賛成討論をしましたが、かねてから住民投票制度は必要であると訴えてきました。武蔵野市総合政策部企画調整課で、住民投票条例(仮称)骨子案に関して、3月15日までパブリックコメントを募集していましたので、今回皆さまに私の見解をお伝えしたいと思います。
住民投票をしたい人は、除外規定にないことを確認し、それをを満たせば2か月以内に署名を集めて一定の署名になれば、住民投票ができる。投票資格は、3カ月以上市内に住所を有する18歳以上の者で、外国籍市民を含む。投票資格者総数の2分の1以上の場合成立。その結果は、賛成の数にかかわらず公表される、行政はこの結果を尊重する、というのが、今検討されている骨子案です。
私は、住民投票に出せる案件をなるべく門前払いしない、住民投票を可能とする署名数は、骨子案の4分の1(約32000人)では多すぎるので、ハードルを下げる、ことを中心に以下のように書いて企画調整課に出しました。
以下、私の意見です************
 私は、自治基本条例制定に期待を寄せ、昨年2020年3月には議会で賛成討論を行った。自治基本条例の中でも、住民投票は大きな意味を持つもので、条例を新たに制定し設置することは必要不可欠と考える。
◆論点2:重要事項
 除外規定がかかれている「(6)住民投票に付することが適当でないと明らかに認められる事項」に関して、この事項の乱用を心配している。
 住民からの陳情では、議員への送付または議長への要望書として知りできる処理できるものとして「7その他、審議・審査になじまないと認められるもので、当該理由を明確に示せるもの」との文を含む陳情取り扱い基準が制定されており、制定時私は議会運営委員会の構成員ではなかったが、2020年12月に出された陳情の中で、これを根拠に、委員会付託無しとされた陳情があり、市民の陳情する権利を侵害する極めて遺憾なことと考える。
 したがって、住民投票の除外規定も、門前払いとなることを防ぐ乱用防止の措置が必要である。
 どの項目に照らして除外するのかを広報し、行政だけの決定でなく、第三者を入れた機関で除外するか否かを決めるべきではないか。
◆論点3:投票資格者
 外国籍市民を入れることに賛成である。
◆論点4:請求の必要署名数
 投票資格者の4分の1以上の署名数はハードルが高い。
 投票資格者の10分の1以上とすることを求める。
◆論点12:住民投票の期日
 選挙と住民投票は性格が異なる。
 住民投票を選挙と同日に行えば、選挙運動や選挙への態度に投票資格者が影響されることになる恐れがある。
 したがって同日に行うべきではない。