子どもの権利を大切にする不登校の児童生徒への支援について

子どもの権利を大切にする不登校の児童生徒への支援について
   ー経済的支援の実施を!ー~9月議会一般質問ご報告~

◆教育機会確保法は、2017年2月施行されました。このことによって、学校以外で学習をしたり生活をしたりすることは、公的に認められています。一方で、不登校の児童生徒は年々増えています。不登校は、文部科学省によれば「1年間に30日以上学校を欠席している」ことが日数の定義とされています。
 私は、たびたび議会で、不登校の児童生徒への支援を訴えてきました。9月議会の一般質問のご報告をしたいと思います。

◆【決算委員会(9月)】不登校児童生徒の実情
  昨年(2021年度)
      小学校:68人
      中学校:119人
      合わせて、187人
  4年前(2017年度)
      小学校:40人
      中学校:61人
      合わせて、101人
  特に中学校で増え、4年間で2倍近くになっている。

◆【質問】不登校に関する教育機会確保法の内容は、児童生徒・保護者・教職員にどのように伝えているのか?
⇒【教育長答弁】教育機会確保法の施行後、令和元年10月25日に文部科学省通知を学校に送って、不登校児童生徒への支援に関する基本的な考え方を周知した。
 令和2年7月には、武蔵野市不登校児童生徒への支援の手引きを作成し、教職員に対して法の概要を伝え、不登校児童生徒の支援についてお知らせした。

◆【質問】クレスコーレ・家庭と子どもの支援員に関し、前進面と内容は?
*(説明)クレスコーレというのは、武蔵野市にある不登校児童の通っているフリースクールのことです。
⇒【教育長答弁】むさしのクレスコーレの拡充については、職員体制を令和2年度の2.5名から、令和3年度は3名、令和4年度は3.5名に、順次拡充できている。家庭訪問やグループ活動になじめない個別の支援が必要な生徒に対しても、丁寧な対応ができるようになった。
 家庭と子どもの支援員については、支援員の配置時間や支援内容を拡充するため、令和4年度から予算がついて、常駐型の支援員を3校に配置し、登校支援や別室登校の支援をしている。

◆【質問】私は、経済的支援の実施、(内容としては)事業者に出すのでなく、子どもに、つまり世帯の口座に振り込んだほうが良いと訴えてきた。実現に向けては困難があるようだが、何が課題となっているのか。
⇒【教育長答弁】経済的支援については、現金給付を行うための公平性の確保が必要となるため、今後も研究が必要である。

◆義務教育段階では、公立学校に行くことにお金がかかるわけではありません。また、不登校の定義は明らかになっており、学校に行かない・行けないという選択をしたことを行政は把握できるのです。したがって、義務教育段階で、最も公平な不登校の児童生徒への支援は、経済的支援ではないでしょうか。