武蔵野市自治基本条例(仮称)制定に向け、意見を提出しました ~人権尊重と平和を掲げる条例に~

武蔵野市の自治体運営の基本ルールを定める自治基本条例(仮称)の制定に向け、武蔵野市自治基本条例(仮称)に関する懇談会は、2月に骨子案素案を発表しました。今後、骨子案をまとめ、行政は条例案を検討し、2019年度中の議会上程をめざしています。

私は、かねてから、自治基本条例の早期制定を議会で提案してきました。4月10日に、懇談会への意見提出と意見交換があり、以下の内容(概要)を提出しました。

◆制定プロセスについて

①骨子案ができた段階で、市民との意見交換会を、各地域各層向けに丁寧に実施していただきたい。

②議会からの意見聴取については、議会基本条例との整合性を持たせることは当然である。

会派・議員一人ひとりの意見を尊重し、議会内の少数意見に留意していただきたい。

◆素案の内容について

①前文に人権尊重・平和と共生を

平和の尊さを書き込むことは必要。武蔵野市に戦前より在日コリアン(注1)の存在があったこともぜひ記述していただきたい。

日本国憲法第14条にある、「人種・信条・性別・社会的身分又は門地により」差別されないことを踏まえ、国籍・年齢・障害の有る無し・性自認・性的指向性を加えた、包括的な、人権尊重・差別禁止を盛り込んだ内容に。

#注1:平和の大切さを訴える中で、在日コリアンの存在を書き込むことが私は大切と思っています。中島飛行機製作所は、ゼロ戦のエンジンを製造していた大工場。アメリカの空襲の標的になり、多くの犠牲者が出ました。朝鮮半島出身の労働者が戦争中から工場で働いていたこと、戦後も市内で苦しい生活をしていたことなど書き込めないかと思っています。

②市民の定義

素案にある「市内に居住する者、市内で働く者、学ぶ者及び活動する者」との内容を支持する。

③住民投票制度

骨子案素案にある常設型の住民投票制度を条例によって設置することを支持する。

成立要件については、一定の投票率とするか、有権者中の当該案件への支持率とするか、もっと議論が必要と考える。

④最高規範性の担保

⑤人権侵害や差別に対する苦情処理・勧告のできる第三者機関の設置

市民への差別や人権侵害に対して、市民からの訴えを受け止め、事情を調査し、是正措置を勧告できる第三者機関(注2)の設置をこの条例で規定すべきである。

#注2:武蔵野市男女平等の推進に関する条例23条では、市が実施する男女平等の推進に関する施策等について、苦情を申し立てることができることを規定しています。

自治基本条例にも、包括的な苦情処理・是正勧告のできる機関の規定が必要です。

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